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『相続・贈与でトクする100の節税アイデア』の訂正とお詫び

2013年06月04日

2013年4月25日に発行いたしました、『相続・贈与でトクする100の節税アイデア』におきまして、記載に誤りがありました。
読者の皆さまならびに関係各位にご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、ここに訂正させて頂きます。正しくは以下の通りです。
なお、第2刷以降は修正が反映されております。

○P48 下段9行目
(誤)子がいなくて親がいる時は、3分の1を
(正)子がいなくて親がいる時は、3分の2を

○P67 図表を差し替え(下記をクリックしてください)
P67.pdf

○P95 上段3~9行目
(誤)②共同相続を利用する  宅地を共同で取得した場合、その相続人の中に80%減額となる相続人がいる場合には、宅地全体について80%減額が認められます。たとえば、配偶者が宅地の10分の1を取得し、80%減額が認められない子が10分の9を取得しても、宅地全体が80%減額の対象になるというわけです。
(正) なお、以前は、宅地を共同で相続した場合、その相続人の中に80%減額の相続人がいる場合、その宅地全体について80%減額が認められていました。これが平成22年の改正により、一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した人ごとに適用要件を判定することになりましたので注意してください。

○P95 上段10行目
(誤)③土地や家屋の貸し借りは無償で行う
(正)②土地や家屋の貸し借りは無償で行う

○P95 下段1行目
(誤)④遺産分割を成立させる
(正)③遺産分割を成立させる

○P98 上段10行目~下段7行目の下記記述を削除
②共同相続を利用する
何らかの事情により事業承継者が事業用宅地を取得するのが好ましくないとか、事業用宅地のすべてを取得できないという場合もあります。この場合には、その宅地を事業承継者を含めて共同で取得します。事業に使用していた宅地を数人で取得したばあいには、その取得した人の中に一人でも特定事業用宅地の要件に該当する人がいれば、その宅地全体が特定事業用宅地になります。

○P99 最終行の後に下記記述を挿入
なお、以前は、宅地を共同で相続によって取得した場合、その相続人の中に80%減額の対象となる相続人がいる場合、その宅地全体に ついて特定事業用宅地とし て80%減額が認められていました。これが平成22年の改正により、一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した人ごとに適用要件を判定するこ とになりましたので注意してください。

○P98 下段8行目
(誤)③申告期限までは事業を継続する
(正)②申告期限までは事業を継続する

○P99 下段1行目
(誤)④職業の兼業を利用する
(正)③職業の兼業を利用する

○P99 下段8行目
(誤)⑤申告期限までは宅地を保有する
(正)④申告期限までは宅地を保有する

○P99 下段13行目
(誤)⑥遺産分割を成立させる
(正)⑤遺産分割を成立させる

○P99 図表
(誤)(2)共同相続を利用する
(正)(2)申告期限まで宅地を保有する

○P104 下段5~6行目
(誤)地方郵便局長の証明がなされていること
(正)総務大臣の証明がなされていること

○P105 上段2行目~下段3行目
(誤)国の事業用地を数人で取得した場合には、その取得した人のうちに一人でも国営事業用宅地の要件に該当する人がいれば、その宅地の全体が国営事業用宅地となります。したがって、国の事業用宅地については、共同相続によりほとんどの場合に80%減額することができます。
(正)なお、以前は、国の事業用地を数人で取得した場合には、その取得した人のうちに一人でも国営事業用宅地の要件に該当する人がいれば、その宅地の全体が国営事業用宅地となりました。これが平成22年の改正により、一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した人ごとに適用要件を判定することになりました。

○P108~109 差し替え(下記をクリックしてください)
P108-109.pdf

○P211 図表中段
(誤)登記する不動産の固定資産税評価額の1000分の6
(正)登記する不動産の固定資産税評価額の1000分の4

○P244 図表中
(誤)法定相続人の取得金額
(正)基礎控除後の贈与価額 
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